紛争鉱物の調査対象

2014年2月9日更新

製造品目にかかわりなく、製品そのものや製品機能上、スズ、タンタル、タングステン、金を原料としていたり、これらを原料に含むものを用いている場合、それらもすべて調査対象となります。

また、紛争鉱物の調査を法律で直接的に義務付けられているのは、米国に上場している企業ですが、こうした企業へ部品や原料を供給しているサプライヤー、そうしたサプライヤーにさらに原料を供給するサプライヤー、その先に至るまで紛争鉱物の調査対象は上流へ遡っていくことになります。自社が提出する報告書にて抑えておかねばならないのは、直接自社へ納入する一次サプライヤーからの供給品についての情報となります。

判断が難しくなってくるのは、例えば以下のようなケースです。

紛争鉱物の調査対象に該当しないケース

工具や治具、設備、製造機械などに含有する場合

製品に含まれることになるわけではないため、こうしたものは調査対象外と考えられています。ただし、米国上場企業が工具メーカーであるような場合は、当該企業はその構成材料についての調査を行い、場合によっては開示義務を伴うことになります。

反応や触媒のために必要なものに含有する場合

製品の中に含まれないものについては現在のところ対象外と考えられています。

不純物として含有する場合

意図的に添加していないため、例えば材料の不純物にこれら4つの元素が入っていたとしても、それらは調査対象外となります。ただし、微量であっても製品の機能にとって必要なため、あえて添加されているような場合は対象となります。したがって含まれる「量」ではなく、生産上、製造工程上、意図的に加えているかどうかが判断基準となります。

不明な場合は調査依頼のあった客先へ、こうした場合にも調査が必要かどうか確認するのがよいですが、たいていはその客先も、自分たちの顧客からの依頼に基づいて依頼しているものと考えられますので、回答には時間がかかるかもしれません。

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