国連武器禁輸国・地域とは
輸出令別表第3の2に記載されている国のことで、具体的には、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダンの10カ国のことです。これらの国への輸出が問題となるのはキャッチオール規制のうち、輸出しようとしている物品や技術が通常兵器・武器に使われる恐れのある場合です。キャッチオール規制は、リスト規制で取りこぼしが発生しないよう、テロリストやならず者国家と呼ばれる国々に大量破壊兵器や武器の製造・開発のために物資が使われることのないように取り締まるための規制であり、大きく分けると、大量破壊兵器のキャッチオール規制と、通常兵器のキャッチオール規制の二つがあります。後者では、これら10カ国を輸出先としており、武器の製造・開発などに使われる恐れがある場合は、輸出許可が必要となります。
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