リスト規制とは

2013年1月22日更新

いわゆるハイ・スペック品や、軍事転用が懸念される物品や技術(民生用でも軍事用に使うこともできるデュアル・ユース品など)が、大量破壊兵器や武器などの製造・開発に使われないようにするため、こうした物品や技術を「リスト」にして、このリストに記載されているものを輸出する場合は、経済産業省(経済産業大臣)の輸出許可を必要とする制度が、リスト規制と呼ばれるものです。

物品や技術をリストによって規制しているため、リスト規制と呼ばれています。

リスト規制に該当する物品は、軍事転用が懸念される物品や技術、民生品でも軍事用に使うことも出来るデュアル・ユース品などが該当しますが、一般に広く使われているものも含まれているため、要注意です。特にものづくりの現場では普通に使うことがあるものも結構入っていますので、輸出する可能性のあるものはすべて社内で該非判定を行なっておく必要があります。リスト規制品の詳細は、「輸出貿易管理令別表1の第1項〜第15項」までに書かれているものになります。

  • 1.武器
  • 2.原子力
  • 3.化学兵器
  • 4.ミサイル
  • 5.先端素材
  • 6.材料加工
  • 7.エレクトロニクス
  • 8.電子計算機
  • 9.通信
  • 10.センサー
  • 11.航法装置
  • 12.海洋関連
  • 13.推進装置
  • 14.その他
  • 15.機微品目

1,2,3,4などはあきらかに武器や兵器関連とわかるものが多いですが、第5項以降の先端素材や材料加工などには日本国内でも業界によっては当たり前のように使われている機械や部品が該当することがあります。

 一定の精度以上のベアリング(軸受)や、NC工作機械、ホブ盤、コーティング装置、成膜装置、測定装置、絞りスピニング加工機、これらの部品類、チタン合金、アルミ合金などを超塑性成形もしくは拡散接合するための工具、ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若、マグネシウム合金などの製造のために使う装置、セラミックの複合材料、金属性磁性材料、タングステン合金などです。

なお、リスト規制品の許可申請は、「物品・技術の種類」と「輸出先(仕向け国)」によって必要な書類や申請窓口が変わりますので、これらをあらかじめ明確にしておく必要があります。

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