非ホワイト国の一覧

2013年1月22日更新

非ホワイト国とは、ホワイト国以外のすべての国を指します。ホワイト国は27カ国しかないため、これ以外の国と考えれば簡単です。ホワイト国とは、日本と同じように大量破壊兵器等に関する条約に加盟し、こうした物品に対する輸出管理の仕組みを持つ国々で、キャッチオール規制も自国で導入しており、大量破壊兵器の拡散防止のおそれが少ない国ということになります。2012年7月にブルガリアが追加されたため、現時点(2013年1月)で27カ国となっています。

非ホワイト国の中でも、懸念国と呼ばれる三カ国や、国連武器禁輸国・地域に指定されている10カ国(アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン)などがあります。キャッチオール規制では非ホワイト国すべてが対象ですが、特に、この輸出令別表第3の2で規定されている10カ国については別に規定があります。

ホワイト国への輸出の場合、キャッチオール規制の対象品であっても、判定そのものが不要となるため、リスト規制によってリストアップされている品目や技術ではないのであれば、輸出許可が不要となります。たまに誤解されている方もいますが、ホワイト国への輸出であっても、リスト規制に該当する品物を送る場合は、経済産業大臣の許可が必要です。不要になるのはあくまでキャッチオール規制です。

国ごとの詳細なグループ分けについては、リスト規制に該当する物品を輸出するための許可申請を行うときに、必要となります。

というのも、リスト規制に該当する物品・技術の輸出申請を行う場合、「物品・技術の種類」と「仕向け国」によって、窓口と提出書類が異なるからです。このリスト規制に該当する物品の輸出許可申請を行なう場合は、具体的には品目によって仕向け地が12の地域に分けられていますが、複数の地域に該当する国もあります。

  • い地域@
  • い地域A
  • ろ地域
  • は地域@
  • は地域A
  • に地域@
  • に地域A
  • ほ地域
  • へ地域
  • と地域@
  • と地域A
  • ち地域

キャッチオール規制で、輸出者側が行う判定は、「用途確認」と「需要者確認」の二つですが、このうち、非ホワイト国のなかでも特に、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダンのいずれかで、通常兵器の開発や製造などに使われるおそれのある場合には、輸出許可が必要となります。

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