手紙のHSコード

2022年6月19日更新

手紙は関税はかかりませんので、HSコードもありません。輸入や輸出時に申告が要らない為、HSコードも不要ということになります。ただし、レターセットのような製品としての「手紙」やハガキ、絵葉書であれば、物品として輸出・輸入が必要となるため、HSコードが必要となります。

こうした物品の場合、HSコードのうち、「第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案」が該当し、以下が各々対応するHSコードになります。

レターセットや絵葉書など商品としての手紙
HSコード 内容
4909.00 葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。)及び個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード(挿絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるかないかを問わない。)

製品としてのレターセットはこの4909.00となります。

手紙といっても、宣伝を目的にしたカタログやリーフレットといった物の場合は、以下のHSコードとなります。こうしたカタログ・リーフレット系のものは、ともすると4901項の「印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する印刷物」に該当しそうにも見えますが、49類の類注で広告宣伝を目的にしたものは4911項と明確に記載されています。

HSコード 内容
4911.10 広告、商業用カタログその他これらに類する物品
 

切手そのものを送る場合は下記となります。

HSコード 内容
4907.00 郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品(発行国(額面で流通する国を含む。)で通用するもので使用してないものに限る。)、これらを紙に印刷した物品、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに株券、債券その他これらに類する有価証券

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