EUDRとは|EUへの天然ゴムやタイヤの輸出入にも影響

2024年2月18日更新

EUでの輸入や輸出の際に、森林破壊に加担していない製品であることを証明する必要があるという新たなルールが、EUDR(EU Deforestation Regulationの略。日本語では森林デューデリジェンス規則)です。具体的には森林破壊によって作られた農地で生産されたものでないことのデューデリジェンスの実施と報告を義務付けるものです。デューデリジェンスとは、企業に要求される当然に実施すべき注意義務および努力を意味しますが、生産された農地のトレーサビリティ調査まで必要なため、負担も少なくありません。

木材、食品以外でも天然ゴム製品や工業用の生成物にも影響

森林ということであれば、木材以外関係ないのではと思われがちですが、HSコードで指定された品目は、牛肉、カカオ、コーヒー、天然ゴム、パーム、木材、大豆の7つの分野の関連製品となっています。なかでも天然ゴムは、合成ゴムでは代替できない性能を一部持つため、ゴムを使用する広範な工業製品への影響があります。またゴムは、天然ゴムを合成ゴムを混ぜて使うことで多様な性質を生み出すことができるため、NRを使用するのであればゴム製品全般に対しての影響があります。

他にも印刷紙や家具、パーム油を使用した化粧品成分など対象となる品物を原材料として使用する製品も含まれるため、裾野が拡がり影響製品が想像以上になることが予想されます。リサイクル品には適用されません。

正しいと考えたことを法制化するEUらしい法令ではありますが、この森林の対象は世界規模で、EU圏内の森林に限った話ではありません。他国でも森林破壊によって生み出された農園で作られたものであれば、EUでの販売ができなくなります。またEU内の森林破壊に加担したものであれば、EUからの輸出もできなくなるというものです。

対象品の一覧

EUDR規制の対象となる品目の7領域は、実務上はHSコードで同定されることになります。EUなので、実務上は同域内でのHSコードに相当するCNコードが使われます。下表に列挙します。なお、輸出入時のHSコードがこれらに該当するからと言って必ずデューデリジェンスが必要かといえば、そうでもなく、一部のHSコードの場合はその中でも同規制が適用されるものとされないものがあります。

正式には、REGULATION (EU) 2023/1115 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010の文書内のAnnex 1に記載されています。

下表のHSコードのうち、2桁のものは類、4桁のものは項、6桁のものは号を示しています。exの表記があるものは、記載HSコードのうち該当するものが含まれているという意味です。

EUDR規制の対象品目
関連製品(大分類) HSコード 対象品
牛肉関連製品 0102.21
0102.29
牛(生きているものに限る。)のうち、家畜のもの
ex 0201 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。
ex 0202 牛の肉(冷凍したものに限る)
ex 0206.10 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)のうち、牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)、牛のもの(冷凍したものに限る。)
ex 0206.22 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)のうち、肝臓
ex 0206.29 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)のうち、その他のもの
ex 1602.50 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類のうち、牛のもの
ex 4101 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)
ex 4104 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、・湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの
ex 4107 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたも のを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第 41.14 項の革を除く。)のうち、全形の革
カカオ関連製品 1801 カカオ豆(生のもの及びいつたもので、全形のもの及び割つたものに限る。)
1802 カカオ豆の殻、皮その他のくず
1803 ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。
1804 カカオ脂
1805 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。
1806 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
コーヒー関連製品 0901 コーヒー(いってあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)のうち、コーヒー(いつたものを除く。)
天然ゴム関連製品 4001 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)
ex 4005 配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。
ex 4006 加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング
ex 4007 糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。
ex 4008 板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)のものに限る。)のうち、セルラーラバーのもの
ex 4010 コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。)のうち、コンベヤ用のベルト及びベルチング
ex 4011 ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。
ex 4012 ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップのうち、更生タイヤ
ex 4013 ゴム製のインナーチューブ
ex 4015 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。)のうち、手袋、ミトン及びミット
ex 4016 その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。
ex 4017 硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品
パーム関連製品 1207.10 その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。)のうち、油やしの実及びパーム核、綿実
1511 パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。
1513.21 やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)のうち、粗油
1513.29 やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)のうち、その他のもの
2306.60 その他の植物性又は微生物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04 項又は第23.05項のものを除く。)のうち、パーム油かす及びパーム核油かす
ex 2905.45 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体のうち、グリセリン
2915.70 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体のうち、・パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル
2915.90 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体のうち、その他のもの
3823.11 工業用ステアリン酸
3823.12 工業用オレイン酸
3823.19 脂肪酸、工業用、モノカルボン酸; 精製からの酸性油(ステアリン酸、オレイン酸、トール油脂肪酸を除く
3823.70 工業用脂肪アルコール
木材製品 4401 のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ 状又は小片状の木材のうち、薪材
4402 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。
4403 木材(粗のものに限るものとし、皮若しくは辺材を剥いであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。)のうち、ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの
4404 たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの
4405 木毛及び木粉
4406 木製の鉄道用又は軌道用の枕木のうち、染み込ませてないもの
4407 木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし 又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)のうち、針葉樹のもの
4408 化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む。)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、平削りし又は丸剥ぎした木材(厚さが 6 ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)
4409 さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端又は面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)
4410 パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の 材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。)のうち、木材のもの
4411 繊維板(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。)のうち、ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)
4412 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材
4413 改良木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。
4414 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁
4415 木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積 載用ボード並びに木製のパレット枠
4416 木製のたる、おけ その他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。
4417 木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型
4418 木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた床用パネル及びこけら板を含む。)のうち、窓及びフランス窓並びにこれらの枠
4419 木製の食卓用品及び台所用品のうち、竹製のもの
4420 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第 94 類に属しない木製の家具のうち、小像その他の装飾品
4421 その他の木製品
47 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙 ただし、竹製品を除く
48 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 ただし、竹製品を除く
ex 49 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
ex 9401 腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94.02 項のものを除く。)及びその部分品
9403.30 その他の家具及びその部分品のうち、事務所において使用する種類の木製家具
9403.40 その他の家具及びその部分品のうち、台所において使用する種類の木製家具
9403.50 その他の家具及びその部分品のうち、寝室において使用する種類の木製家具
9403.60 その他の家具及びその部分品のうち、その他の木製家具
9403.91 家具
9406.10 プレハブ建築物のうち、木製のもの
大豆関連製品 1201 大豆(割ってあるかないかを問わない。)
1208.10 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)のうち、大豆のもの
1507 大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。
2304 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。

いつから実施されるか

大企業は2024年12月30日から、中小企業については2025年6月30日から適用が開始されます。つまり企業規模による抜け道はありません。日本からの輸出であれば8週間強かかりますので、それらを踏まえ、在庫積み増しの動きも一部出ています。これは要求されるデューデリジェンス宣言書が受理されるか不明な場合、EU圏内での販売ができないとなると影響が大きく、時間的余裕を確保するために実施しようとしている措置です。

まずは自社のEUへの貿易品や輸入品がEUDRの対象となるのか、対象となる場合どのような調査が必要かを調べておく必要があります。 デューデリジェンス義務に違反すると、EU内で販売不能になるだけでなく、EU内での年間売上の4%以上の罰金が科せられるリスクがあります。

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