割増賃金率の一覧

2022年7月17日更新

日本では労働基準法にて3つのケースで割増賃金を支払うことが義務付けられています。その3つとは「残業」「休日」「深夜」の労働で、それぞれについて割増賃金率が内容ごとに定められています。これらに該当する場合は、通常の時給換算の賃金に所定の割増金をのせて支払うことが法で定められています。以下に一覧表にまとめていきます。

割増賃金率が発生するケース

自社の従業員に対しての最低基準としてこれらを手当てすることはもちろんですが、協力工場をはじめとする社外の取引先や外注先に対しても無理をお願いする場合、こうした基準をもとに先方でも割増の人件費が発生していることから、これら費用を単価に織り込んだり別払いする必要が時に出てくることがあります。

割増賃金率の一覧
種別 条件 割増賃金率
残業 1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えたとき 25%以上
時間外労働が1ヵ月45時間、1年360時間等の限度時間を超えたとき 25%以上
1か月60時間を超えたとき 50%以上
休日労働 法定休日(週1日)に労働 35%以上
深夜労働 22時から5時までの間に勤務 25%以上
 

なお、残業と深夜、休日と深夜の組み合わせはありますが、休日と残業の組み合わせはありません。休日出勤はもともと時給に対して35%以上の割増率が設定されているので、この中に組み込まれているとみることもできます。休日労働は、働いたすべての時間が時給換算で35%以上の割増率をのせる必要があります。さらに休日労働で22時から5時の深夜にかかる時間帯は、最低60%の割増率となります。

割増賃金が発生する組み合わせ
可能な組み合わせ 割増賃金率
残業+深夜  50%以上(25%+25%)
休日+深夜 60%以上(35%+25%)
残業(月60時間超)+深夜 75%以上(50%+25%))

また残業には法定時間内残業と法定時間外残業の2種類があります。法定時間内残業というのは、割増率の発生しない残業となります。例えば、定時勤務が1日7時間として、+1時間を残業して1日の勤務が8時間になったとします。この場合は、この+1時間の残業代は出ますが、ここに時給割増はつきません。したがって、残業1時間といっても通常の時給分が支払われるので、この日は8時間分の通常の時給となります。

割増率がつく残業は、1日8時間・週40時間を超える、1ヵ月45時間1年360時間を超える、時間外労働が1ヵ月60時間を超える場合の3パターンとなります。

残業、休日出勤、深夜残業の賃金割増率

なお、残業は無条件で従業員にやらせることができるものではなく、36協定を結び、それを労働基準監督署に届け出てはじめて指示することができます。法の定めがなければ、従業員の健康を害するような不当なことが行われる可能性があるため、特に強化されている規制のひとつですが、実際のところは残業未払いや超過労働の違法行為はブラック企業でなくても発生しているのが実情といえるでしょう。

使用者側としては費用を支払うのだから残業させて良いではなく、いかに残業が発生しないようにするかが重要です。従業員のパフォーマンスを存分に発揮してもらうのに、超過労働はマイナスしかありません。一人増やすより残業増で対応するほうがコストが安いと考えるのはかなり浅はかな発想です。

残業するほうとしても、割増賃金が入るのだからよいではなく、一定時間以上の残業・労働に対しては心身ともに健康上のリスクが極めて高まるということを理解しておく必要があります。本人が大丈夫と判断できる類のものではなく、気が付いた時には判断すらできない状態になっており手遅れ、というのが大きな特徴ということを覚えておく必要があります。

違法性がないか抜き打ち検査も

法令をきちんと理解し、自分や会社を守る必要がある重要なルールといえます。会社が違法なことをしている場合、匿名で労働基準監督署へ通報することもできます。労働基準監督署が抜き打ちで突然検査に来ることもあります。

よくあるのはタイムカードや出退勤時のカードを通さない等ですが、昨今は労働基準監督署からの指示で、業務に使用するパソコンのオン・オフの時間や、入門の際にカードを通す必要がある会社の場合は、勤務開始と終了の時間だけでなく、入門や出門の時間も管理するのが一般的になりつつあります。

パソコンはほとんどすべての業種や職種で使用するので管理しやすいということがありますが、部内共有パソコンにする等して抜け道を用意されていることもあります。この場合は社内の仕組みを変更する必要がありますが、一般的には就業開始のカードを通したり打刻したりした時間と、パソコンをオンやオフにした時間とに大きな差がある場合を管理していくことになります。

工場などでは、不審者の侵入を防ぐため、入門・出門時に従業員カードを通す必要があるところが多いですが、この時間と使用者を記録しておくと、実際の勤務開始時と時間が大きく乖離することがあります。この時間を管理することでサービス残業等を検知するというのが管理手法の一つとしては定着している感があります。この方法だとパソコンを使わない職種でも管理が可能です。

サービス残業の抜け道とのいたちごっこ

あとは会社の中で、食事からシャワー、コンビニ、コインランドリー、仮眠室まである場合、ほとんど会社に入りびたりとなっており、いつ勤務を開始して終了しているのか全く分からなくなっているケースもあります。こうした場合、従業員は「中抜け」「中断」といった扱いで、勤務時間中から業務をしてなかった時間を差し引く申請を行いますが、これを悪用したサービス残業もあります。

例えば、朝7時に出勤し、23時に退社したとします。19時から22時は中抜け・中断として申請し、この間は残業時間としてカウントしていないのに、実際は業務をやっていた、というようなケースです。中抜けの場合、ほとんどの会社はその理由を申請させますが、その際、不明瞭な理由や単に食事や休憩というだけで3時間というのは少々不自然です。3時間も抜けるなら退社したほうがよいこともあります。

月間の中抜け時間が一定時間を超える場合、サービス残業が疑われることもあるため、管理対象としている会社もあります。もっとも昨今はフレックスや在宅勤務も一般的であるため、中抜けとして申請している時間中に本当に労働していないかというのはなかなか管理が難しくなりつつあります。パソコンでの仕事であれば、管理のしようもまだあるといえますが、この辺りは守る側と破る側の攻防がいつの時代もある分野と言えるのかもしれません。

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