第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品の類注

第九五類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品


1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ろうそく(第三四・〇六項参照)
 (b) 第三六・〇四項の花火その他の火工品
 (c) 第三九類、第四二・〇六項又は第一一部の糸、単繊維、ひも、ガットその他これらに類する物品で、釣り用のものを特定の長さに切つたもののうち釣糸に仕上げてないもの
 (d) 第四二・〇二項、第四三・〇三項又は第四三・〇四項のスポーツバッグその他の容器
 (e) 第六一類又は第六二類の紡織用繊維製の運動用又は仮装用の衣類
 (f) 第六三類の紡織用繊維製の帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)及び旗類
 (g) 第六四類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴を除く。)及び第六五類の運動用帽子
 (h) つえ、むちその他これらに類する製品(第六六・〇二項参照)及びこれらの部分品(第六六・〇三項参照)
 (ij) 人形その他のがん具に使用する第七〇・一八項のガラス製の眼(取り付けてないものに限る。)
 (k) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
 (l) 第八三・〇六項のベル、ゴングその他これらに類する物品
 (m) 液体ポンプ(第八四・一三項参照)、液体又は気体のろ過機及び清浄機(第八四・二一項参照)、電動機(第八五・〇一項参照)、トランスフォーマー(第八五・〇四項参照)、ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わない。)(第八五・二三項参照)、無線遠隔制御機器(第八五・二六項参照)並びにコードレス赤外線遠隔操作装置(第八五・四三項参照)
 (n) 第一七部のスポーツ用車両(ボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を除く。)
 (o) 幼児用自転車(第八七・一二項参照)
 (p) カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用ボート(第八九類参照)及びこれらの推進用具(木製品については、第四四類参照)
 (q) 運動用又は戸外遊戯用の眼鏡その他これに類する物品(第九〇・〇四項参照)
 (r) おとり笛及びホイッスル(第九二・〇八項参照)
 (s) 第九三類の武器その他の物品
 (t) 電気花飾り(第九四・〇五項参照)
 (u) ラケット用ガット、テントその他のキャンプ用品並びに手袋、ミトン及びミット(構成する材料により該当する項に属する。)
 (v) 食卓用品、台所用品、化粧用品、じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、衣類、ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンその他これらに類する実用的機能を有する物品(構成する材料によりそれぞれ該当する項に属する。)

2 この類には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張つた金属をさ細な部分にのみ使用したものを含む。

3 この類の物品に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、1の物品を除くほか、当該この類の物品が属する項に属する。

4 この類の注1のものを除くほか、第九五・〇三項には、この項の物品と一以上の物品(関税率表の解釈に関する通則3(b)のセットではないもので、単独で提示する場合は他の項に属するものに限る。)とを組み合わせたものを含む(小売用にしたもの及びがん具の重要な特性を有する組合せにしたものに限る。)。

5 第九五・〇三項には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるもの(例えば、ペット用がん具)を含まない(それぞれ該当する項に属する。)。

号注
1 第九五〇四・五〇号には、次の物品を含む。
 (a) ビデオゲーム用のコンソール(テレビジョン受像機、モニターその他の外部のスクリーン又は表面に画像を再生するものに限る。)
 (b) ビデオスクリーンを自蔵するビデオゲーム用の機器(携帯用であるかないかを問わない。)
  この号には、硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動するビデオゲーム用のコンソール又は機器(第九五〇四・三〇号参照)を含まない。

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