第92類 楽器並びにその部分品及び附属品の類注|HSコードの一覧表
「第92類 楽器並びにその部分品及び附属品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第92類 楽器並びにその部分品及び附属品の類注
第九二類 楽器並びにその部分品及び附属品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
(b) 第八五類又は第九〇類のマイクロホン、増幅器、拡声器、ヘッドホン、スイッチ、ストロボスコープその他この類の機器に附属して使用する機器(この類の機器に取り付けてないもの及びこの類の機器と同一のキャビネットに組み込んでないものに限る。)
(c) がん具(第九五・〇三項参照)
(d) 楽器の清掃用ブラシ(第九六・〇三項参照)
(e) 収集品及びこつとう(第九七・〇五項及び第九七・〇六項参照)
2 第九二・〇二項又は第九二・〇六項の楽器の演奏に使用する弓、ばちその他これらに類する物品で、当該楽器とともに提示し、かつ、これとともに使用することが明らかなものは、当該楽器に応じて通常使用する数に限り、当該楽器が属する項に属する。
楽器とともに提示する第九二・〇九項のカード、ディスク及びロールは、別個の物品として取り扱うものとし、当該楽器の部分品としては取り扱わない。
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