第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品の類注

第八五類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品


1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品並びに電気加熱式の衣類、履物、耳当てその他の着用品及び身辺用品
 (b) 第七〇・一一項のガラス製の物品
 (c) 第八四・八六項の機器
 (d) 内科用、外科用、歯科用又は獣医科用に使用する種類の真空装置(第九〇・一八類参照)
 (e) 第九四類の電気加熱式家具

2 第八五・〇一項から第八五・〇四項までには、第八五・一一項、第八五・一二項又は第八五・四〇項から第八五・四二項までの物品を含まない。  ただし、金属槽水銀アーク整流器は、第八五・〇四項に属する。

3 第八五・〇九項には、通常家庭で使用する種類の次の電気機械式機器のみを含む。
 (a) 床磨き機、食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機(重量を問わない。)
 (b) その他の機器で重量が二〇キログラム以下のもの
  ただし、ファン及びファンを自蔵する換気用又は循環用のフード(フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。第八四・一四項参照)、遠心式衣類脱水機(第八四・二一項参照)、皿洗機(第八四・二二項参照)、家庭用洗濯機(第八四・五〇項参照)、ロール機その他のアイロンがけ用機械(第八四・二〇項及び第八四・五一項参照)、ミシン(第八四・五二項参照)、電気ばさみ(第八四・六七項参照)並びに電熱機器(第八五・一六項参照)を除く。

4 第八五・二三項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「不揮発性半導体記憶装置」(例えば、「フラッシュメモリーカード」又は「フラッシュ電子記憶カード」)は、接続用ソケットを備え、同一ハウジングの中に、印刷回路基板上に集積回路の形で搭載している一以上のフラッシュメモリー(例えば、「FLASH E2PROM」)を有している。これらは、集積回路の形状をしたコントローラー及び個別の受動素子(例えば、コンデンサー、抵抗器)を取り付けたものを含む。
 (b) 「スマートカード」とは、内部にチップ状の集積回路(マイクロプロセッサー、ランダムアクセスメモリー(RAM)又はリードオンリーメモリー(ROM))を一個以上埋め込んだものをいう。これらのカードは、接触子、磁気ストリップ又はアンテナを取り付けたものを含むものとし、その他の能動又は受動回路素子を有するものを含まない。

5 第八五・三四項において「印刷回路」とは、印刷技術(例えば、浮出し、めつき及びエッチング)又は膜回路技術により、導体、接触子その他の印刷した構成部分(例えば、インダクター、抵抗器及びコンデンサー。電気信号の発生、整流、変調又は増幅を行うことができる素子(例えば、半導体素子)を除く。)を絶縁基板上に形成して得た回路(当該構成部分をあらかじめ定めたパターンに従つて相互に接続してあるかないかを問わない。)をいう。
 印刷回路には、印刷工程中に得た素子以外の素子を結合した回路並びに個々の抵抗器、コンデンサー及びインダクターを含まないものとし、印刷してない接続用部品を取り付けてあるかないかを問わない。
 これらの技術により得た薄膜回路及び厚膜回路で、受動素子と能動素子とから成るものは、第八五・四二項に属する。

6 第八五・三六項において、「光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子」とは、デジタル回線システムにおいて、光ファイバーの端と端を単に機械的に接合させる接続子をいう。これらは、その他の機能(例えば、信号の増幅、再生又は変調)を有しない。

7 第八五・三七項は、テレビジョン受像機その他の電気機器の遠隔操作用のコードレス赤外線装置を含まない(第八五・四三項参照)。

8 第八五・四一項及び第八五・四二項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう。
 (b) 「集積回路」とは、次の物品をいう。
  (i) モノリシック集積回路(半導体材料又は化合物半導体材料(例えば、ドープ処理したけい素、ガリウム―砒素、シリコン―ゲルマニウム、インジウム―りん等)の基本的には内部に又は当該材料の表面に、回路素子(ダイオード、トランジスター、抵抗器、コンデンサー、インダクター等)を生成させ、かつ、不可分の状態にした回路)
  (ii) ハイブリッド集積回路(単一の絶縁基板(ガラス製のもの、陶磁製のもの等)上に、受動素子(薄膜技術又は厚膜技術によつて作られた抵抗器、コンデンサー、インダクター等)と能動素子(半導体技術によつて作られたダイオード、トランジスター、モノリシック集積回路等)とを相互接続子又は接続ケーブルによつて実用上不可分の状態に組み合わせた回路)。この回路には、個別部品を取り付けたものを含む。
  (iii) マルチチップ集積回路(二以上の相互に接続したモノリシック集積回路が、実用上不可分の状態に組み合わされた回路。絶縁基板が一以上であるかないか、また、リードフレームがあるかないかを問わないものとし、その他の能動又は受動回路素子を含まない。)
  この注8の物品の所属の決定に当たつては、第八五・四一項及び第八五・四二項は、第八五・二三項を除き、当該物品が特にその機能からみて属するとみられるこの表の他のいずれの項にも優先する。

9 第八五・四八項において「使用済みの一次電池及び蓄電池」とは、破損、分解、消耗その他の理由により本来の用途に使用することができず、かつ、充電する能力を有しないものをいう。

号注
1 第八五二七・一二号には、高さ、幅及び奥行の寸法が一七〇ミリメートル、一〇〇ミリメートル及び四五ミリメートル以下のカセットプレーヤー(増幅器を自蔵するもので、拡声器を組み込まず、かつ、外部電源によらずに作動するものに限る。)のみを含む。

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