第83類 各種の卑金属製品の類注|HSコードの一覧表
「第83類 各種の卑金属製品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第83類 各種の卑金属製品の類注
第八三類 各種の卑金属製品
注
1 この類において卑金属製の部分品は、本体が属する項に属する。ただし、第七三・一二項、第七三・一五項、第七三・一七項、第七三・一八項又は第七三・二〇項の鉄鋼製品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第七四類から第七六類まで又は第七八類から第八一類までのものに限る。)は、この類の物品の部分品とはしない。
2 第八三・〇二項において「キャスター」とは、直接(タイヤ部分がある場合には、これを含む。)が七五ミリメートル以下のもの及び直径(タイヤ部分がある場合には、これを含む。)が七五ミリメートルを超えるものにあつては取り付けてある車輪又はタイヤの幅が三〇ミリメートル未満のものをいう。
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