第76類 アルミニウム及びその製品の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第76類 アルミニウム及びその製品」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第76類 アルミニウム及びその製品の類注

第七六類 アルミニウム及びその製品


1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a)「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。

(b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。

(c)「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。

(d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第七五・〇一項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
 長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの
  長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
  第七六・〇六項又は第七六・〇七項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
 (e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
  

 号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「アルミニウム(合金を除く。)」とは、アルミニウムの含有量が全重量の九九%以上で、アルミニウム以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。
元素 全重量に対する限度(%)
  鉄(Fe)及びけい素(Si) 合計 一
その他の各元素(注(1)) 〇・一(注(2))
注(1) その他の各元素とは、例えば、クロム、銅、マグネシウム、マンガン、ニッケル及び亜鉛をいう。
注(2) クロム又はマンガンの含有量がそれぞれ全重量の〇・〇五%以下である場合には、銅の含有量は、全重量の〇・二%を限度として〇・一%を超えることができる。
 (b) 「アルミニウム合金」とは、含有する元素のうちアルミニウムの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
  (i) 鉄及びけい素の含有量の合計又はアルミニウム、鉄及びけい素以外の元素のうち少なくとも一の元素の含有量が全重量に対して(a)の表に掲げる限度を超えるもの
  (ii) アルミニウム以外の元素の含有量の合計が全重量の一%を超えるもの

2 第七六一六・九一号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が六ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。

    

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