第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品の類注|HSコードの一覧表
「第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品の類注
第六七類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 人髪製のろ過布(第五九・一一項参照)
(b) レース、ししゆう布その他の紡織用繊維の織物類から製造した花柄のモチーフ(第一一部参照)
(c) 履物(第六四類参照)
(d) 帽子及びヘアネット(第六五類参照)
(e) がん具、運動用具及びカーニバル用品(第九五類参照)
(f) 羽毛製のダスター、化粧用パフ及び人髪製のふるい(第九六類参照)
2 第六七・〇一項には、次の物品を含まない。
(a) 羽毛又は鳥の綿毛を詰物としてのみ使用した物品(例えば、第九四・〇四項の羽根布団)
(b) 衣類及び衣類附属品で、羽毛又は鳥の綿毛を単にトリミング又は詰物として使用したもの
(c) 第六七・〇二項の人造の花及び葉並びにこれらの部分品及び製品
3 第六七・〇二項には、次の物品を含まない。
(a) ガラス製品(第七〇類参照)
(b) 陶磁器、石、金属、木その他の材料から製造した人造の花、葉及び果実で、成型、鍛造、彫刻、打抜きその他の方法により一体として製造したもの並びに結束、接着、はめ込み結合及びこれらに類する方法以外の方法により部分品を組み立てたもの
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