第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)の類注|HSコードの一覧表
「第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)の類注
第六一類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
注
1 この類の物品は、メリヤス編物又はクロセ編物を製品にしたものに限る。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第六二・一二項の物品
(b) 第六三・〇九項の中古の衣類その他の物品
(c) 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第九〇・二一項参照)
3 第六一・〇三項及び第六一・〇四項においては、次に定めるところによる。
(a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した二点又は三点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。
上半身用のスーツコート又はジャケット一点(袖の部分を除くほか、表地が四以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)
下半身用の衣類一点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。下半身用の構成部分が二点以上ある場合(例えば、ズボン二点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン一点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。
スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組合せを含む。
モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタウェイ)と縞模様のズボンとを組み合わせた製品)
燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀部から切込みのある細幅の垂れを有する製品)
タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)
(b) 「アンサンブル」とは、第六一・〇七項から第六一・〇九項までの製品以外の衣類を組み合わせて小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から成るものをいう。
上半身用の衣類一点(プルオーバー一点がツインセットを構成する場合及びベスト一点と他の上半身用の衣類一点とを組み合わせた場合に限り、当該ツインセット又は組合せを一点とみなす。)
一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除く。)、スカート又はキュロットスカート)
アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには、第六一・一二項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない。
4 第六一・〇五項及び第六一・〇六項には、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、すそにゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び少なくとも縦一〇センチメートル、横一〇センチメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ一センチメートルにつき一〇未満である衣類を含まない。第六一・〇五項には、袖無しの衣類を含まない。
5 第六一・〇九項には、すそに締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類を含まない。
6 第六一・一一項については、次に定めるところによる。
(a) 「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が八六センチメートル以下の乳幼児用のものをいう。
(b) 第六一・一一項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第六一・一一項に属する。
7 第六一・一二項において「スキースーツ」とは、全体的な外観及び風合により、主にスキー(クロスカントリー又はアルペン)を行う際に着用するものと認められる衣類及び当該衣類を組み合わせたもので、次のものをいう。
(a) スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、ポケット又は足部の締めひもを有するものを含む。)
(b) スキーアンサンブル(二点又は三点の衣類を組み合わせて小売用にした製品で、次の構成部分から成るもの)
アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する衣類一点(スライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、ベストが附属しているかいないかを問わない。)
ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズボン又は胸当てズボンのいずれか一点
スキーアンサンブルには、(a)のスキーオーバーオールに類似したオーバーオールとこの上に着用する詰物をした袖無しジャケットとから成る製品を含む。スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一であるかないかを問わない。
8 第六一・一三項及びこの類の他の項(第六一・一一項を除く。)に同時に属するとみられる衣類は、第六一・一三項に属する。
9 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注9の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。
10 この類の物品には、金属糸から製造したものを含む。
スポンサーリンク