第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品の部注、第39類 プラスチック及びその製品の類注|HSコードの一覧表
「第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品」に記載されている部注、「第39類 プラスチック及びその製品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品の部注
第七部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
注
1 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、第六部又はこの部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
(a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
(b) 共に提示するものであること。
(c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
2 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第四九類に属する。ただし、第三九・一八項又は第三九・一九項の物品を除く。
第39類 プラスチック及びその製品の類注
第三九類 プラスチック及びその製品
注
1 この表において「プラスチック」とは、第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。この表においてプラスチックには、バルカナイズドファイバーを含むものとし、第一一部の紡織用繊維とみなされる材料を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第二七・一〇項又は第三四・〇三項の調製潤滑剤
(b) 第二七・一二項又は第三四・〇四項のろう
(c) 化学的に単一の有機化合物(第二九類参照)
(d) ヘパリン及びその塩(第三〇・〇一項参照)
(e) 第三九・〇一項から第三九・一三項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。第三二・〇八項参照)及び第三二・一二項のスタンプ用のはく
(f) 第三四・〇二項の有機界面活性剤及び調製品
(g) ランガム及びエステルガム(第三八・〇六項参照)
(h) 鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用の調製添加剤(第三八・一一項参照)
(ij) ポリグリコール、シリコーンその他の第三九類の重合体をもととした調製液圧液(第三八・一九項参照)
(k) 診断用又は理化学用の試薬(プラスチック製の支持体を使用したものに限る。第三八・二二項参照)
(l) 第四〇類の合成ゴム及びその製品
(m) 動物用の装着具(第四二・〇一項参照)及び第四二・〇二項のトランク、スーツケース、ハンドバックその他の容器
(n) 第四六類のさなだ、枝条細工物その他の製品
(o) 第四八・一四項の壁面被覆材
(p) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品)
(q) 第一二部の物品(例えば、履物、帽子、傘、つえ及びむち並びにこれらの部分品)
(r) 第七一・一七項の身辺用模造細貨類
(s) 第一六部の物品(機械類及び電気機器)
(t) 第一七部の航空機又は車両の部分品
(u) 第九〇類の物品(例えば、光学用品、眼鏡のフレーム及び製図機器)
(v) 第九一類の物品(例えば、時計のケース)
(w) 第九二類の物品(例えば、楽器及びその部分品)
(x) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
(y) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(z) 第九六類の物品(例えば、ブラシ、ボタン、スライドファスナー、くし、喫煙用パイプの吸い口及び柄、シガレットホルダー類、魔法瓶その他これに類する容器の部分品、ペン並びにシャープペンシル)
3 第三九・〇一項から第三九・一一項までには、化学合成により製造した物品で次のもののみを含む。
(a) 減圧蒸留法により蒸留した場合において一、〇一三ミリバールに換算したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量の六〇%未満の液状の合成ポリオレフィン(第三九・〇一項及び第三九・〇二項参照)
(b) 低重合のクマロン―インデン系樹脂(第三九・一一項参照)
(c) その他の合成重合体で平均五以上の単量体から成るもの
(d) シリコーン(第三九・一〇項参照)
(e) レゾール(第三九・〇九項参照)その他のプレポリマー
4 「共重合体」とは、重合体の全重量の九五%以上を占める一の単量体ユニットを有しないすべての重合体をいう。
この類において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)及びポリマーブレンドは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、これらを構成するコモノマーユニットのうち最大の重量を占めるコモノマーユニットの重合体が属する項に属する。この場合において、同一の項に属する重合体を構成するコモノマーユニットは、一のものとみなしその重量を合計する。
最大の重量を占めるコモノマーユニットが存在しない場合には、共重合体及びポリマーブレンドは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
5 化学的に変性させた重合体、すなわち、重合体の主鎖に付随する部分のみを化学反応により変化させたものは、変性させてない重合体が属する項に属する。この規定は、グラフト共重合体に適用しない。
6 第三九・〇一項から第三九・一四項までにおいて一次製品は、次の形状の物品に限る。
(a) 液状又はペースト状のもの(ディスパーション(乳化し又は懸濁しているもの)及び溶液を含む。)
(b) 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
7 第三九・一五項には、一の熱可塑性材料のくずで一次製品の形状にしたものを含まない(第三九・〇一項から第三九・一四項まで参照)。
8 第三九・一七項において「管及びホース」とは、中空の物品(半製品であるか又は完成品であるかを問わない。)で、主として気体又は液体の運搬用又は配送用に供するもの(例えば、リブ付きの庭用ホース及び穴あき管)をいうものとし、ソーセージケーシングその他のへん平な管を含む。ただし、内部の横断面が円形、だ円形、長方形(長さが幅の一・五倍以下のものに限る。)又は正多角形以外のものは、へん平な管の場合を除くほか、形材とみなすものとし、管及びホースとはしない。
9 第三九・一八項において「プラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適した幅が四五センチメートル以上のロール状の物品のうちプラスチックを紙以外の材料で裏張りしたもので、プラスチック層の表面に木目付けをし、浮出し模様を付け、着色し、図案印刷をし又はその他の装飾を施したものをいう。
10 第三九・二〇項及び第三九・二一項において板、シート、フィルム、はく及びストリップは、板、シート、フィルム、はく、ストリップ(第五四類のものを除く。)及び規則正しい幾何学的形状の塊(印刷その他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(長方形(正方形を含む。)に切つたことによりそのまま使用することができる製品になつたものを含む。)に限るものとし、更に加工したものを除く。
11 第三九・二五項には、第二節の同項よりも前の項の物品を除くほか、次の製品のみを含む。
(a) 貯蔵槽、タンク(浄化槽を含む。)、おけその他これらに類する容器(容積が三〇〇リットルを超えるものに限る。)
(b) 構造物の要素(例えば、床用、壁用、仕切り壁用、天井用又は屋根用のもの)
(c) 雨どい及びその取付具
(d) 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居
(e) バルコニー、手すり、塀、門その他これらに類する仕切り
(f) よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品並びにこれらの部分品及び取付具
(g) 店、作業場、倉庫等において組み立て、恒久的に取り付けるための大型の棚
(h) 装飾用の建築用品(例えば、フルーティング、小丸屋根及びはと小屋)
(ij) 取付具(例えば、取手、掛けくぎ、腕木、タオル掛け及びスイッチ板その他の保護板。戸、窓、階段、壁その他の建物の部分に恒久的に取り付けるためのものに限る。)
号注
1 この類の各項において重合体(共重合体を含む。)及び化学的に変性させた重合体は、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 号において接頭語として「ポリ」が付された重合体(例えば、ポリエチレン及びポリアミド―六・六)は、重合体を構成する一の単量体ユニット又は当該重合体の名称が由来する二以上の単量体ユニットが全重量の九五%以上を占める重合体のみをいう。
(2) 第三九〇一・三〇号、第三九〇三・二〇号、第三九〇三・三〇号又は第三九〇四・三〇号の共重合体は、当該共重合体の名称が由来するコモノマーユニットが全重量の九五%以上を占める場合に限り、それらの号に属する。
(3) 化学的に変性させた重合体は、当該重合体がより明確に他の号に該当しない場合に限り、「その他のもの」を定める号に属する。
(4) (1)、(2)及び(3)のいずれにも該当しない重合体は、一連の号中の他の号のうち、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
(b) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、次に定めるところによる。
(1) 重合体は、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
(2) 化学的に変性させた重合体は、化学的に変性させてない重合体が属する号に属する。
ポリマーブレンドは、これを構成する単量体ユニットを同一の割合で有する重合体が属する号に属する。
2 第三九二〇・四三号において「可塑剤」には、二次可塑剤を含む。
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