第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料の類注

第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料


1 この類には、2の(a)又は(b)の物品を除くほか、化学的に単一の化合物を含まない。

2 第三六・〇六項において可燃性材料の製品は、次の物品に限る。
 (a) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料及びアルコールをもととした燃料その他これに類する調製燃料で固体又は半固体のもの
 (b) たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)
 (c) レジントーチ、付け木その他これらに類する物品

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