第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物の類注|HSコードの一覧表
「第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物の類注」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物の類注
第三類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第〇一・〇六項の哺乳類
(b) 第〇一・〇六項の哺乳類の肉(第〇二・〇八項及び第〇二・一〇項参照)
(c) 生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第五類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第二三・〇一項参照)
(d) キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第一六・〇四項参照)
2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
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