第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料の類注|HSコードの一覧表
「第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料の類注
第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
注
1 第二三・〇九項には、植物性又は動物性の材料をその特性が消失する程度に処理して得た飼料用に供する種類の物品(植物のくず、植物のかす及び当該処理の際に生ずる副産物を除く。)で、他の項に該当しないものを含む。
号注
1 第二三〇六・四一号において「菜種油かす(低エルカ酸のもの)」とは、第一二類号注1に定義される種のものをいう。
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