第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品の類注|HSコードの一覧表
「第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品の類注
第二〇類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第七類、第八類又は第一一類に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実及びナット
(b) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照)
(c) 第一九・〇五項のベーカリー製品その他の物品
(d) 第二一・〇四項の均質混合調製食料品
2 第二〇・〇七項及び第二〇・〇八項には、フルーツゼリー、フルーツペースト、砂糖で覆つたアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の形状のもの(第一七・〇四項参照)及びチョコレート菓子の形状のもの(第一八・〇六項参照)を含まない。
3 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項及び第二〇・〇五項には、第七類、第一一・〇五項又は第一一・〇六項の物品(第八類の物品の粉及びミールを除く。)で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののみを含む。
4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の七%以上のものは、第二〇・〇二項に属する。
5 第二〇・〇七項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。
6 第二〇・〇九項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第二二類の注2参照)が全容量の〇・五%以下のものをいう。
号注
1 第二〇〇五・一〇号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野菜から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の野菜の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第二〇・〇五項の他のいかなる号にも優先する。
2 第二〇〇七・一〇号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果実から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の果実の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第二〇・〇七項の他のいかなる号にも優先する。
3 第二〇〇九・一二号、第二〇〇九・二一号、第二〇〇九・三一号、第二〇〇九・四一号、第二〇〇九・六一号及び第二〇〇九・七一号において「ブリックス値」とは、温度二〇度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計(屈折率をしよ糖含有率(ブリックスの値)として目盛られたものに限る。)の読み値(温度二〇度と異なる温度で測定した場合には、温度二〇度における値に補正したもの。)をいう。
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