第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品の類注|HSコードの一覧表
「第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品の類注
第一九類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第一九・〇二項の詰物をした物品を除く。)
(b) 飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第二三・〇九項参照)
(c) 第三〇類の医薬品その他の物品
2 第一九・〇一項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「ひき割り穀物」とは、第一一類の「ひき割り穀物」をいう。
(b) 「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。
(1) 第一一類の穀粉及びミール
(2) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第〇七・一二項参照)、ばれいしよ(第一一・〇五項参照)又は乾燥した豆(第一一・〇六項参照)の粉及びミールを除く。)
3 第一九・〇四項には、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の六%を超える調製品及び第一八・〇六項のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品で完全に覆つた調製品を含まない(第一八・〇六項参照)。
4 第一九・〇四項において「その他の調製をしたもの」とは、第一〇類又は第一一類の項又は注に定める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工をしたものをいう。
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