中国貿易で聞かれる申告要素とは

2024年1月21日更新

中国企業との貿易で申告要素に必要なので、という理由で製品の詳細情報の問い合わせが入ることがあります。申告要素とは、輸入申告時にHSコードに追加して求められる情報で、その物品の確定や規制等に抵触しないかを調べるものです。

その物品が正しいHSコードかを判定するには、物品に関する詳細情報が必要で、特に税関側が輸入者のいうとおりのHSコードなのか厳密に判定する必要があるものは、申告要素をあらかじめ要求しておかないと、逆にすべての通関時に貨物をいったん止めて内容を調べたり等支障がでることになります。

こうしたことから、もともと中国での輸入通関時はHSコードだけでは申告ができず、各HSコードごとに固有の材質、材料記号、用途、品名、ブランド名などを輸入申告書に記載することを求められます。これらが申告要素です。

改正により追加される申告要素

HSコードごとにどのような情報を申告時に提出する必要があるかについては、中国税関が決めていますが、改正もわりとよくあります。このため、最新状況を知らずにいると従来はある情報だけでよかったものが、さらに別の情報も記載しないと通関できなくなる問題が起きます。

例えば、最近でいえばHSコード870880や731815の輸入申告時には元材料の種類を新たに追加する必要が出てきました。例えば、鋼板であればSPH等の材料記号(規格)とその形状(鋼板なのか、棒材なのか、形鋼なのか等)、ゴム等であれば具体的な材料の名称、EPDMやNRといった詳細が求められます。

他にもHSコード3809(仕上げ剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調整剤)であれば、品名・用途・成分が必要となり、HSコード38111100(アンチノック剤)であれば品名・包装・用途・成分が求められるといった具合です。

申告要素には、このように新たな項目が追加となることがよくあるため、現地側のフォワーダー、社内の輸入部門とよく連携を取り、例えば「2024年中国税関新規」という内容で連絡が入った際は、輸入品を特定できる部署つまり申告要素を明らかにできる部署に情報提供してもらう必要があります。通常、業務用途での輸入は納期が厳しいものが多いかと思いますので、通関で想定以上の時間を食ってしまうとその後工程に影響がでることがあります。

中国側へ輸出する企業の目線で見た場合は、作成するインボイスにも注意しておく必要があります。輸出先となる中国企業から新しい申告要素の情報提供依頼があった場合、あらかじめインボイスに記載しておくという対応をとるほうが良い場合もあります。

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