第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣の類注

第七一類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣


1 全部又は一部が次の材料から成る製品は、第六部の注1(A)及びこの類の他の注において別段の定めがある場合を除くほか、すべてこの類に属する。
 (a) 天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石
 (b) 貴金属又は貴金属を張つた金属

2  (A) 第七一・一三項から第七一・一五項までには、貴金属又は貴金属を張つた金属をさ細な取付具、装飾物その他の部分(例えば、頭文字、はめ輪及び縁金)のみに使用した物品を含まない。
 (B) 第七一・一六項には、貴金属又は貴金属を張つた金属を使用した製品(これらをさ細な部分に使用したものを除く。)を含まない。

3 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 貴金属のアマルガム及びコロイド状貴金属(第二八・四三項参照)
 (b) 第三〇類の殺菌した外科用縫合材、歯科用充てん料その他の物品
 (c) 第三二類の物品(例えば、液状ラスター)
 (d) 担体付き触媒(第三八・一五項参照)
 (e) 第四二類の注3(B)に該当する第四二・〇二項又は第四二・〇三項の製品
 (f) 第四三・〇三項又は第四三・〇四項の製品
 (g) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品)
 (h) 第六四類又は第六五類の履物、帽子その他の物品
 (ij) 第六六類の傘、つえその他の物品
 (k) 第六八・〇四項、第六八・〇五項又は第八二類の研磨用品で天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト又は粉を使用したもの、第八二類の物品で作用する部分が天然、合成又は再生の貴石又は半貴石であるもの並びに第一六部の機械類、電気機器及びこれらの部分品。ただし、第一六部の物品で全部が天然、合成又は再生の貴石又は半貴石であるものは、針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンド(取り付けられていないものに限る。第八五・二二項参照)を除くほか、この類に属する。
 (l) 第九〇類から第九二類までの物品(精密機器、時計及び楽器)
 (m) 武器及びその部分品(第九三類参照)
 (n) 第九五類の注2の物品
 (o) 第九六類の注4の規定により同類に属する物品
 (p) 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(第九七・〇三項参照)、収集品(第九七・〇五項参照)及び製作後一〇〇年を超えたこつとう(第九七・〇六項参照)。ただし、天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石を除く。

4  (A) 「貴金属」とは、銀、金及び白金をいう。
 (B) 「白金」とは、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。
 (C) 貴石又は半貴石には、第九六類の注2(B)の物品を含まない。

5 この類において貴金属を含有する合金(焼結したもの及び金属間化合物を含む。)のうち、貴金属のいずれか一の含有量が全重量の二%以上であるものは、貴金属の合金として取り扱う。この場合において、貴金属の合金については、次に定めるところによる。
 (a) 白金の含有量が全重量の二%以上のものは、白金の合金として取り扱う。
 (b) 金の含有量が全重量の二%以上で、白金の含有量が全重量の二%未満のものは、金の合金として取り扱う。
 (c) その他の合金で、銀の含有量が全重量の二%以上のものは、銀の合金として取り扱う。

6 この表において貴金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5の規定により貴金属の合金として取り扱われる合金を含むものとし、貴金属を張つた金属及び貴金属を卑金属又は非金属にめつきした物品を含まない。

7 この表において「貴金属を張つた金属」とは、金属の一以上の面にはんだ付け、ろう付け、溶接、熱間圧延その他これらに類する機械的方法により貴金属を張つた金属をいう。ただし、文脈により別に解釈される場合を除くほか、卑金属に貴金属を象眼したものを含む。

8 第七一・一二項に該当する物品は、第六部の注1(A)に規定する場合を除くほか、同項に属するものとし、この表の他の項には属しない。

9 第七一・一三項において「身辺用細貨類」とは、次の物品をいう。
 (a) 小形の身辺用装飾品(例えば、指輪、腕輪、首飾り、ブローチ、イヤリング、時計用鎖、ペンダント、ネクタイピン、カフスボタン、衣服用飾りボタン、メダル及び記章)
 (b) 通常、ポケット若しくはハンドバッグに入れて携帯し又は身辺に付けて使用する身辺用品(例えば、シガーケース、シガレットケース、嗅ぎたばこ入れ、口中香剤入れ、錠剤入れ、おしろい入れ、鎖入れ及び数珠)
 これらの物品は、組み合わせてあるかセットであるかを問わない(例えば、天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、合成若しくは再生した貴石又は半貴石、べつ甲、真珠層、象牙、天然又は再生させたこはく、黒玉及びさんご)。

10 第七一・一四項において細工品には、装飾品、食卓用品、化粧用品、喫煙用具その他家庭用、事務用又は宗教用の製品を含む。

11 第七一・一七項において「身辺用模造細貨類」とは、9(a)の身辺用細貨類(第九六・〇六項のボタンその他の物品並びに第九六・一五項のくし、ヘアスライドその他これらに類する物品及びヘアピンを除く。)で、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張つた金属を使用してないものをいう。これらの物品で、貴金属をめっきしたもの及び貴金属又は貴金属を張つた金属をさ細な部分に使用したものは、身辺用模造細貨類に含まれる。

号注
1 第七一〇六・一〇号、第七一〇八・一一号、第七一一〇・一一号、第七一一〇・二一号、第七一一〇・三一号及び第七一一〇・四一号において「粉」及び「粉状のもの」とは、目開きが〇・五ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の九〇%以上のものをいう。

2 第七一一〇・一一号及び第七一一〇・一九号において白金には、注4(B)の規定にかかわらず、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムを含まない。

3 第七一・一〇項の合金は、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、オスミウム又はルテニウムのうち含有する重量が最大の金属が属する号に属する。

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