第29類 有機化学品の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第29類 有機化学品」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第29類 有機化学品の類注

第二九類 有機化学品


1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
 (a) 化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
 (b) 同一の有機化合物の二以上の異性体の混合物(不純物を含有するかしないかを問わないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化水素にあつては、立体異性体以外の異性体の混合物(第二七類参照)を除く。)
 (c) 第二九・三六項から第二九・三九項までの物品、第二九・四〇項の糖エーテル、糖アセタール及び糖エステル並びにこれらの塩並びに第二九・四一項の物品(この(c)の物品については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
 (d) (a)、(b)又は(c)の物品の水溶液
 (e) (a)、(b)又は(c)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
 (f) (a)、(b)、(c)、(d)又は(e)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
 (g) (a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料若しくは香気性物質を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
 (h) ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化することができるアミン及びその塩で、アゾ染料生成用のもののうち標準的な濃度にしたもの

2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第一五・〇四項の物品及び第一五・二〇項の粗のグリセリン
 (b) エチルアルコール(第二二・〇七項及び第二二・〇八項参照)
 (c) メタン及びプロパン(第二七・一一項参照)
 (d) 第二八類の注2の炭素化合物
 (e) 第三〇・〇二項の免疫産品
 (f) 尿素(第三一・〇二項及び第三一・〇五項参照)
 (g) 植物性又は動物性の着色料(第三二・〇三項参照)、有機合成着色料及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(第三二・〇四項参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料(第三二・一二項参照)
 (h) 酵素(第三五・〇七項参照)
 (ij) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料並びにたばこ用ライター又はこれに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(第三六・〇六項参照)
 (k) 第三八・一三項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品及び第三八・二四項の小売用の容器入りにしたインキ消し
 (l) 光学用品(例えば、酒石酸エチレンジアミンから製造したもの。第九〇・〇一項参照)

3 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。

4 第二九・〇四項から第二九・〇六項まで、第二九・〇八項から第二九・一一項まで及び第二九・一三項から第二九・二〇項までにおいて、ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体には、これらの複合誘導体(例えば、スルホハロゲン化誘導体、ニトロハロゲン化誘導体、ニトロスルホン化誘導体及びニトロスルホハロゲン化誘導体)を含む。
 ニトロ基及びニトロソ基は、第二九・二九項においては窒素官能基としない。
 第二九・一一項、第二九・一二項、第二九・一四項、第二九・一八項及び第二九・二二項において酸素官能基は、第二九・〇五項から第二九・二〇項までの酸素を有する有機官能基に限る。


 (A) 第一節から第七節までの酸官能有機化合物とこれらの節の有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又は有機化合物が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
 (B) エチルアルコールと第一節から第七節までの酸官能有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物が属する項に属する。
 (C) 次の塩は、この部の注1及び第二八類の注2のいずれの物品も除くほか、それぞれ次に定めるところによりその所属を決定する。
  (1) 第一節から第一〇節まで又は第二九・四二項の酸官能化合物、フェノール官能化合物、エノール官能化合物、有機塩基その他の有機化合物の無機塩は、これを構成する有機化合物が属する項に属する。
  (2) 第一節から第一〇節まで又は第二九・四二項の有機化合物の相互間の塩は、これを構成する塩基又は酸(フェノール官能化合物及びエノール官能化合物を含む。)が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
  (3) 配位化合物は、第一一節又は第二九・四一項に属するものを除き、金属と炭素の間の結合を除くすべての金属の結合の開裂により生じる断片が属する項のうち、第二九類の数字上の配列において最後となる項に属する。
 (D) 金属アルコラートは、エタノールの場合を除くほか、これを構成するアルコールが属する項に属する(第二九・〇五項参照)。
 (E) カルボン酸の酸ハロゲン化物は、これを構成するカルボン酸が属する項に属する。

6 第二九・三〇項又は第二九・三一項の化合物は、その分子中において水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒素、鉛その他の非金属又は金属の原子が炭素原子と直接に結合している有機化合物に限る。
 第二九・三〇項(有機硫黄化合物)及び第二九・三一項(その他のオルガノインオルガニック化合物)には、炭素原子と直接に結合している原子が、水素、酸素又は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化誘導体(これらの複合誘導体を含む。)の特性を与える硫黄又はハロゲンのみであるものを含まない。

7 第二九・三二項から第二九・三四項までには、エポキシドで三員環のもの、ケトンペルオキシド、アルデヒド又はチオアルデヒドの環式重合体、多塩基カルボン酸の酸無水物、多価アルコール又は多価フェノールと多塩基酸との環式エステル及び多塩基酸のイミドを含まない。
 前段の規定は、複素環構造を形成するヘテロ原子が前段の環を形成する基のみに含まれている場合に限り適用する。

8 第二九・三七項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「ホルモン」には、ホルモン放出因子又はホルモン刺激因子、ホルモン阻害剤及びホルモン拮抗剤(抗ホルモン)を含む。
 (b) 「主としてホルモンとして使用するもの」には、主としてそのホルモンとしての効果から使用されるホルモン誘導体及び構造類似物だけでなく、この項の物品を合成する際に主として中間体として使用されるホルモン誘導体及び構造類似物を含む。

号注
1 この類において化合物の誘導体は、当該誘導体が他のいかなる号にも含まれておらず、かつ、関連する号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、当該化合物が属する号に属する。

2 第二九類の注3の規定は、この類の号には適用しない。

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