第17類 糖類及び砂糖菓子の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第17類 糖類及び砂糖菓子」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第17類 糖類及び砂糖菓子の類注

第一七類 糖類及び砂糖菓子


1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ココアを含有する砂糖菓子(第一八・〇六項参照)
 (b) 第二九・四〇項の糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)その他の物品
 (c) 第三〇類の医薬品その他の物品

号注
1 第一七〇一・一二号、第一七〇一・一三号及び第一七〇一・一四号において「粗糖」とは、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九九・五度未満に相当する砂糖をいう。

2 第一七〇一・一三号の物品には、分蜜をすることなく得た甘しや糖で、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで六九度以上九三度未満に相当するもののみを含む。この物品は、糖蜜その他のさとうきびの組成分から成る残留物に取り囲まれたもので、肉眼により判別できない天然の他形の微結晶(不規則な形のものに限る。)のみを有するものである。

備考
1 この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。

2 号注1の規定は、車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖には適用しない。

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