該非判定書の読み方

2015年1月26日更新

該非判定書と書いて、「がいひはんていしょ」と読みます。非該当証明(ひがいとうしょうめい)も似たような役割を持つ書類です。日本から輸出する場合、日本の法令である輸出貿易管理令を守る必要がありますが、この法令の中では、輸出するのに当たって特別な許可が必要なものを定めています。日本税関では、輸出する際に、品物がこの特別な許可が必要なものではないことを判断する際に「非該当証明」や「該非判定書」の提示を求めます。

これらの提示を求められているのにも関わらず、証明がないという話になれば、輸出手続きが進まなくなります。早い話が、日本から輸出することができません。日本には輸出するに当たって守らねばならないいくつかの法令がありますが、その中でもこの輸出貿易管理令は、もっとも広い分野をカバーする規制のひとつで、事実上、ほとんどの輸出品に対して当てはまります。輸出貿易管理令を無視して輸出することはできません。

日本税関では通関手続きの際にこの非該当証明のチェックを行いますが(行われないこともありますが)、基本的に工業製品のほとんどでは求められると考えておいたほうがよいでしょう。

貿易では、インボイスとパッキングリスト、該非判定書(非該当証明書)、原材料などではMSDSを輸送業者(フォワーダー等)に渡せば、それで輸出手続きが可能となります。古い時代にはインボイスとパッキングリストだけ、という場合もありましたが、昨今は該非判定書の準備もきちんとしておく必要があります。

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