非該当証明書、該非判定書にフォーマットはあるか

2013年1月22日更新

非該当証明書とは、輸出しようとする物品がリスト規制品に該当しないことを保証した書面のことです。通常は、製造元が発行しますが、メーカーから判定するのに十分な情報を得ることが出来るのであれば、仲介している輸出者でも作成は可能です。

輸出する際に、税関への提出を求められることがあります。フォーマット(書式)は特に指定されたものはなく、書かねばならない項目としては、以下の内容となります。

  • 「当該製品は輸出貿易管理令別表第1の1項から15項にかかる該当貨物ではありません」といった、リスト規制に該当しないことをはっきり書く。
  • 「なお、輸出貿易管理令別表第1の16項には該当しております。」と書くことで、キャッチオール規制には該当することを明示します。※ほとんどの物品はキャッチオール規制に該当しますが、もし該当しない場合は、ここで16項にも該当しないことを明記します。
  • 証明書を発行している会社名、所属名、責任者氏名、印鑑、連絡先
  • 作成年月日
  • 物品名(貨物名)と型式や型番など他の同種の製品から識別可能な名称

非該当証明とはこれだけになりますが、実際は何を根拠に「輸出貿易管理令別表第1の1項〜15項」に該当しなかったのかも明記する会社もあります(今は非該当証明というと、たいていは該当しなかったという判定に至った経緯も記載しているものが多いかもしれません。)

該非判定書とは、非該当証明書と同じような意味合いで使われることもあり、明確に使い分けられているわけではありません。こちらも、上記のようにリスト規制に対して「該当するのか、該当しないのか」が明記されており、場合によっては判定理由を明記したもののことを指します。

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